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【弁護士に聞く! 注目の最新判例】(東京神谷町綜合法律事務所・成眞海弁護士)

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名古屋地裁での一審に引き続き高裁も、フルーツ青汁の定期購入の商品ページの広告表示について、「(景品表示法上の)有利誤認に当たらない」という判断を

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