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名古屋高裁が賠償命令 - 三重大のハラスメントを一部認定 - 北國新聞

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長谷川恭弘裁判長は、法律上は任期を定められないのに、任期を付けて労働契約を締結させたほか、女性准教授の要求を拒んで院生用研究室を割り当てなかった行為関連キーワードはありません

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