KURAGE online | 名古屋 の情報 > 【弁護士に聞く! 注目の最新判例】(東京神谷町綜合法律事務所・成眞海弁護士) 投稿日:2021年10月23日 名古屋地裁での一審に引き続き高裁も、フルーツ青汁の定期購入の商品ページの広告表示について、「(景品表示法上の)有利誤認に当たらない」という判断を フルーツ青汁1一審5判断9名古屋地裁89商品ページ1定期購入1広告表示1景品表示法上1誤認1高裁1 続きを確認する